相続税がかからない金額である基礎控除額を遺産総額が上回るかどうか

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6.検討したい要素
・相続税がかかるかかからないか。
・相続税の申告をしなくてはいけないかどうか。
という点を考えるうえで、相続税がかからない金額である基礎控除額を遺産総額が上回るかどうかということが一つのラインになることがわかっていただけたかなと思います。
一方で、相続財産が現金だけであれば、その評価額については迷うことはないのですが、不動産や株式といった評価についてはどうなっているのか?というのは自然な疑問です。
その点は、財産評価についての記事で扱いたいと思います。
  
  ここまでの記事を読んで、
どうも我が家には相続税がかかりそうだ。。。
という方も、まだ必ずしもそうとは言えません。相続税は課税されるラインの基礎控除額を遺産総額が越える場合でも、相続税が最終的に0円ということは多くの場合にあります。
どういうことかというと
非課税財産に該当する
評価が下がる
税額が下がる
納税が猶予される
といった場合です。それぞれどういう状況で適用されるか簡単に書くと、
非課税財産に該当する
これは、生命保険金や死亡退職金を受け取ったときに適用されることがあります。
また仏具などについても非課税財産とされています。
評価額が下がる
亡くなった方の自宅を相続した場合や、事業を承継した場合などにおいて不動産の評価額を特例的に下げることが認められることがあります。
税額が下がる
配偶者が相続したとき、未成年や障害者が相続したときなどに適用があります。
納税が猶予される
農地を相続したり、会社を引き継いだりした場合に適用されることがあります。

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こうしたケースでは相続税の申告はしなければならないが最終的に相続税の納税は0円ということも多くあります。少し面倒でしょうが税金が0円になるわけですから頑張って申告するようにしましょう。それぞれの規定の解説についてはまたそれぞれの記事で扱いたいと思います。

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