現金、預金についての時価評価の話

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時価ってなんなんだろうというものの、現金はそのまま現金の額になります。

当たり前の話なのですが、いろいろと複雑な話を聞いてしまうと、
「もしや相続税だと。。現金も評価法があって違うのでは。。」
と思ってしまうかもしれません。

安心してください。現金は一般感覚と同じです。

家にある現金、また、財布に入っている現金が
相続財産になります。

また、預貯金も同様です。
(それで、現金預金については相続税法による財産評価において、特例として評価額を安くするような特例は一つもありません。ただ、預貯金の場合、現金と違って利息というものがあります。亡くなる日までの利息というのも相続財産になりますので、忘れずに申告しましょう。)

最近ではネットバングも多くなり通帳がない銀行口座も多くなってきましたが、基本的には通帳があれば亡くなった日の残高が時価です。

相続が発生した場合には、「残高証明書」を発行してもらうことにしましょう。
残高証明書には、亡くなった方の預金残高だけでなく借入金の情報も載っています。その銀行との取引すべてが出ているわけですから、あると安心です。
「実は、借金があったんじゃないか。。」
という心配があるとしても、残高証明書に借入金の記載がなければ少なくともその金融機関からの借入はないことがわかります。

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【注意】
残高証明書を請求すると、亡くなった人の口座は凍結されます。
身近な話でいえば、凍結前であればキャッシュカードと暗証番号がわかれば現金を下ろすことができますが、そういうことができなくなります。
自動引き落としもできなくなります。気を付けましょう。

残高証明書を銀行に請求に行けばいいということはわかったかと思うのですが、
それでも、亡くなった方の預金通帳をすべて把握するというのは意外と大変なことです。家族でもあまり通帳については話をしなかったりします。

どうしたらいいでしょうか?

まずは、とにかく家でありそうなところを探しましょう。

通帳、キャッシュカードなどを探すことができます。
こういう時に、顧問税理士がいると教えてくれることがあります。

ダメもとで、ありそうな銀行すべてに残高証明書を請求することもできます。
通帳もキャッシュカードもなくても請求はできるからです。

少し費用と時間がかかりますが、そうすることで亡くなった方の預貯金の残高や借入金の残高を確認することができます。

※亡くなった時点での残高だけでなく過去の何年か分の取引明細書も請求することができます。

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