相続するときの財産評価で株式会社を持っている場合は?

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会社を持っている場合の話

自分で会社を持っている場合には、もっているその会社の株式はいったいいくらになるのでしょうか?

これは正直なところ込み入った話になります。

そもそも「時価」がついているものは「売れるもの」という前提になりますが、個人で経営している会社は基本的には売れません。

「売れないもの」に「それなりの時価を付ける」というわけなので、土台無理な話になります。というわけで、無理な話を正当化するためなのか、もろもろの理屈がついてまわります。

「上場企業でなくても大きな会社であれば、ほとんど上場企業みたいなものだから上場企業の株式の価格と似た価格で評価しよう。」

とか

「小さい会社は要するに全部売却したらいくらになるかってことだから、全部換金して価格をだしてみよう」

という感じです。

ほかにも、

「株式会社の株を50%以上持っている人と2%しか持っていない人の株の価値って違うから別の評価にしよう」

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「土地をいっぱい持っている会社は特殊な会社だから特殊な評価方法を使用しよう」

などなど

いろいろな論理が大量にあります。

「作ったばかりの会社はどうだ」

「休眠会社はどうだ」

「配当がある会社はどうだ」

  ほんとに千差万別です。

しかも、会社の種類もいろいろあるように、会社の財産も多種多様です。個人がいろんな財産をもっているように、法人もいろんな財産を持っています。

一人の人の財産を評価することが大変なように、法人の財産すべてを評価するというのもやはり大変です。

とまあ、いろいろ大変なんだなということを軽く頭に置いておいていただければと思います。

※ただ、そもそも、会社を持っている方は たいていの場合には顧問税理士がおられると思います。法人税、所得税、相続税のすべてに通じた顧問税理士であれば的確なアドバイスをしてくれることでしょう。

とはいえ、少しずつ株式評価についても体系的に解説していきたいとおもうので、詳しくは別の記事で少しずつ扱いたいと思います。

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