関係性の薄い人がもらうと2割加算あり
遺言書で「●●に財産を」と書くと親族でない人に対しても財産を遺贈することができます。
亡くなった人が自分の財産を誰にあげようと確かに自由です。
とはいえ、相続税的には自由な話でもありません。
《「税金を安くする規定」の反対の「税金を高くする規定」》
相続税法では、
の相続税額を安くするための規定が設けられています。
相続した人の状況が考慮されているわけです。
相続税法に詳しくなくても
「そういう規定ありそう」
と思うところだと思います。
未成年者や障害者は保護されるべき人ですし、配偶者についてはそもそも亡くなった人と財産を共有していたみたいな存在ですから、当然といえば当然です。
それ以外の子供への相続の時には、普通に相続税を課するというのも分かります。
ただでさえ日本の相続税の税率はそんなに安くないですから、結構な税額になります。
しかし、一定の人が財産を取得したときは
「算出した相続税額を2割増しにする」という規定があります。
深夜のタクシー料金みたいですが、
もちろん亡くなった時間帯は全然関係ありません。
《対象になる人》
相続税の2割加算の規定の対象になるのは「血縁関係の薄い人」です。
以外の人が相続で、または遺言によって財産を取得すると、
この2割加算の規定の対象になります。
亡くなった人にとって
兄弟姉妹が相続で財産を取得した時には相続税は2割加算です。
兄弟姉妹でも2割増ですから、甥や姪が取得した時は当然2割加算です。
孫であってもその孫の両親が健在であれば2割増です。
愛人が財産を取得した時などは当然のように2割加算になります。
愛人と故人との関係性は深かったのかもしれませんが、相続税法的にはそういうことは関係ありません。2割加算です。
悪質な税金逃れをしようとした時には、税額の40%加算するという
重加算税が課せられることがありますが、加算税は完全な罰金としての税金です。
一方で相続税の2割加算は罰金みたいですが特に罰金ではありません。
珍しい規定です。
ただ、血縁関係が薄いのに財産をもらったというだけです。
一応、自分の目で確かめてみたいという人もいるでしょうから、条文も載せておきます。
(相続税額の加算)
第十八条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。
2 前項の一親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となつている場合を含まないものとする。ただし、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつている場合は、この限りでない。
《まとめ》
説明されても全然嬉しくない規定なので、あんまり説明を受ける機会のない規定かもしれません。
そもそも高めな相続税ですが、配偶者や亡くなった人と親子関係のある親族以外の人が財産を取得するとその人の相続税は算出額の2割増になります。
実にユニークな規定です。