相続が「みんなできちんと合意できたことの証明」には何が必要になるでしょうか?

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相続が「みんなできちんと合意できたことの証明」には何が必要になるでしょうか?

①まず、「みんな」の証明が必要になります。
関係者がきちんと全員そろっていないと「みんなで合意」とは言えません。
5人家族の2人だけが合意したという書類を持ってこられても、意味なしです。

というわけで、相続人になる人が全員で合意したことの証明のためには、
「このリストが相続人全員のリストですよ。」
ということを証明しなければなりません。

「家族であることの証明」の部分でも書きましたが、この時に必要になるのが戸籍謄本です。特に、亡くなった方の生まれてから死ぬまでの連続した戸籍が必要になります。

戸籍を見ると法律上の相続人がだれであるかが明確になるので、リストの名前が相続人のリストと一致するか確かめることができます。

※ちなみに遺言書ので家族以外の人に財産を贈る旨が書かれているときには、その人も関係者になります。戸籍謄本ではその人が今回の相続の関係者であることが証明できません。というわけで遺言書がある場合には、遺言書も「みんな」の証明に必要になってきます。

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②次に、「みんなで合意したこと」の証明です。
やはり遺言書があれば遺言書が必要です。亡くなった方本人の遺志を確認できます。
そして最も重要なのが「遺産分割協議書」です。
遺産を分割する協議の結果を書類にしたものという、「いかにも」的な名称の書類です。

遺産分割協議書に①で証明された関係者全員の署名があると「みんなで合意した」ということを証明できます。

ただただぺライチの紙でよいかというと、そうでもなくて、何億もの財産が関係することがある書類になるので、ただの署名だけでなくて署名捺印の印鑑が実印であることが求められて、印鑑証明書も一緒に提出することが求められたりします。

一応、そうした背景を踏まえるといろいろ書類を一緒に出さなければならない理由が見えてくるわけです。

それで、おおまかにまとめると
①亡くなった人の生まれてから死ぬまでの連続した戸籍謄本
②相続人全員の戸籍謄本
③(ある場合)遺言書
④相続人、受遺者の印鑑証明書
⑤遺産分割協議書
が必要になるというわけです。

※細かな話になりますが、「戸籍に乗っていない子供がいる場合」どうしたらいいのでしょうか?それはまた別の記事で

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