預金の相続って?相続前に引き出しするとどのような問題にぶつかるの?

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預金というのは、個人と銀行の間の契約に基づいて銀行に預けられているお金です。
なので、細かな手続きの方法は金融機関ごとに若干異なります。

とはいえ、大まかな流れと少しの意味を説明したいと思います。

まず、亡くなった人のキャッシュカードがあって暗証番号を知っている場合には、ATMからお金を引き出すことは可能です。やっていいことなのかは別として、ATMを普段通り使えることは使えます。

問題は暗証番号を知らないときです。
そうなると、簡単にお金を引き出すことはできません。

「暗証番号を知らないからお金を引き出せない」ということ自体は普通です。
本人が生きていても生じることです。

では、銀行に対して「うちの夫が亡くなったから預金を下ろしたい」と保険証と死亡届などを持っていけばお金を下ろせるようになるのかというとそうでもありません。ここが少し厄介です。

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預金していた人が死亡したという事実が伝えられると預金の引き出しができないように取引がstopします。
その部分は手続きを進めてくれるのに、必要なお金は出せないという状態になるわけです。
なんとも意地悪な対応をされているように感じるかもしれません。

家族が死んでいるという大変な時に、必要なお金が自由におろせないというのは一時的ではあるもののけっこう困った事態です。

平時であれば落ち着いて考えられるものですが、家族の死という非常事態の中ではそうもいきません。

銀行サイドがなんでそんなに気が利かないような対応なのか、一応、少し説明しておきますと
銀行としても「それだけでは預金全部をその人に渡してよいかわからないから」ということになります。

「相続でもめる」というのはよく聞く話です。
大金持ちだけがもめるのかというとそうでもありません。
100万円ぐらいの預金でも、家族の誰かが独り占めにしたとなると簡単にもめごとは起こります。

では、家族だからということで保険証と死亡届を持ってきた人に預金100万円を解約して現金を渡してしまったらどうなるでしょうか?
ほかの家族の成員が銀行が「勝手に●●に預金を渡してしまった」と怒りかねません。

銀行としても相続争いに巻き込まれるのは御免です。

それで、「死亡したから預金を凍結することはできるものの、『みんなできちんと合意してますよ』ということが確認できないと預金を渡せない」となるわけです。

ではでは、「みんなできちんと合意しましたよ」ということはどうやって確認するのでしょうか?どうやって証明するのでしょうか?
それは、次の記事で

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