相続人であることを証明するためには、何が必要なのでしょうか?
ここで必要になってくるのが戸籍謄本です。
面倒なようですが戸籍謄本がどうしても必要になります。
亡くなった人との家族関係を証明するというのは、なかなか厄介になります。
生きている間は、身分証明書と本人確認で大体の確認が取れます。
でも、相続となると亡くなった人がいないので本人確認というものができません。
誰と家族関係があるのか本人確認ができないので、きちんとした書類による確認が必要になります。
亡くなった方に
「財産が何もない」
もしくは
「現金だけいくらかある」という場合には、
相続人であることを誰かに証明する必要はほぼないので、
基本的に戸籍謄本は不要ですが、
銀行預金があるとか、
不動産があるという場合には、
第三者に相続人であることの証明をしなければなりません。
一例として銀行サイドの立場になって考えてみるとごく普通のことになります。
知らない人が「亡くなったAの妻でただ一人の相続人だから、銀行預金1億円を下ろさせてくれ」
と言ってきても、「はい。分かりました」と簡単には受けられません。
保険証などを見せられたぐらいで応じられるかというとそう簡単でもありません。
なにせ他の相続人のお金かもしれない訳ですから、
「本当にただ一人の相続人なのか きちんと確認させてもらいたい」
というのが筋です。
そういう訳で、
銀行預金の相続、
不動産の相続といった第三者が手続きに絡むものは全部、
自分が相続人であることをきちんと証明する戸籍謄本が必要になってきます。