亡くなる前3年以内の贈与については相続税が課される??

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「相続税が高いなら死ぬ前に息子に財産をあげちゃおう」
割と普通の発想です。

誰しも考えると思います。

ただ、そういうこともあるだろうと相続税法の中では相続税だけでなく贈与税についても規定されています。
贈与税については贈与税法というものがあるわけではありません。

それぐらい「相続と贈与というのが密接である」
というのが日本の税法の見方になります。

そして、贈与税率というのは基本的に相続税率より高く設定されています。
そのため、冒頭のアイデアは基本的には良いのですが、普通は有効ではありません。多少注意して行う必要があります。

たとえば、贈与税にも基礎控除というものがあって
「年間110万円までは贈与税はかからない」
ということになっています。

それで、年間110万円の贈与を繰り返すというのは、合法的な相続税対策の一つです。
※これもきちんとやらないと「『あげたように見せているだけ』で本当は上げてない」と指摘されることもあるので、気をつけましょう。詳しくは別の記事で

しかし、相続税の計算の時に亡くなる前の3年以内の贈与については、相続税を課するという規定があります。これについても知らないと、対策したものの全然意味がなかったということになりかねません。

少しその規定について見てみましょう。

《相続財産をもらった人だけが対象》

まず、3年以内に財産をもらった人全部がそうなのかというと、今回の相続で相続財産をもらっていない人は関係ありません。

お金持ちのおじいちゃんが孫に100万円のお年玉をあげたとしても、お年玉として100万円は巨額ですが、その孫がおじいちゃんが亡くなったときに何も財産を取得しなければ相続税はかかりません。

それで、
息子に100万円をあげた
というのと
孫に100万円をあげた
というのでは、大きく税額が異なることがあります。

ちょっと意識しておきたいところです。

条文も下記に載せておこうと思います
興味のある方はご確認ください。

《条文》

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(相続開始前三年以内に贈与があつた場合の相続税額)
第十九条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前三年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(第二十一条の二第一項から第三項まで、第二十一条の三及び第二十一条の四の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産を除く。)に限る。以下この条及び第五十一条第二項において同じ。)の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第十五条から前条までの規定を適用して算出した金額(当該贈与により取得した財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)をもつて、その納付すべき相続税額とする。
2 前項に規定する特定贈与財産とは、第二十一条の六第一項に規定する婚姻期間が二十年以上である配偶者に該当する被相続人からの贈与により当該被相続人の配偶者が取得した同項に規定する居住用不動産又は金銭で次の各号に掲げる場合に該当するもののうち、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分をいう。
一 当該贈与が当該相続の開始の年の前年以前にされた場合で、当該被相続人の配偶者が当該贈与による取得の日の属する年分の贈与税につき第二十一条の六第一項の規定の適用を受けているとき。 同項の規定により控除された金額に相当する部分
二 当該贈与が当該相続の開始の年においてされた場合で、当該被相続人の配偶者が当該被相続人からの贈与について既に第二十一条の六第一項の規定の適用を受けた者でないとき(政令で定める場合に限る。)。 同項の規定の適用があるものとした場合に、同項の規定により控除されることとなる金額に相当する部分

《まとめ》

亡くなる前の3年以内の贈与は相続税を課せられることがあります。

何億とある財産の中で、110万円という額は微々たるものかもしれません。
ただ、10%という税率で考えると110万円の10%は11万円です。
そこまで小さな額ではありません。

計画性のある贈与は大切ですね。

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