贈与税の基礎控除の考え方

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前回、一年の間の贈与税が課されないラインが110万円であるという話を書きました。

一般庶民の感覚からすると、
「1年で110万円贈与すれば、合法的に0円の税金なんだから、10年もすれば税金が1円もかからずに1100万円も贈与ができるんだ。」
という感じだと思います。

ただ、100億円財産を持っている人にとってはどうでしょうか?

10年経っても1100万円しか贈与できません。100年経っても1億1000万円しか贈与できません。

もう焼け石に水だ
と感じるかもしれません。

このように相続税法はとにかくお金持ちがそのままお金持ちでいることができないようになっています。

お金持ちには酷な制度です。
(ただ、昔は最高税率が70%という時代もあったので安くはなっています。)

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とはいえ、税金の論理とは別に社会として経済として考えると
人間は普通、年をとった人の方が「これまでの人生で働いてきた時間の累計」が長いです。

高齢の人の方がお金を持っていることが多くなります。

でも、社会的には、
「高齢者ばかりが財産を持っているというのはあまり好ましくない」
という考え方もあります。

「若い人の方がお金をたくさん使う機会がある」
「どんどん若い人のお金を使ってもらった方が経済は活性化する」
という考え方です。

「死なないまでも若い世代に財産を移転させてほしい」
と考えると、制度として贈与をしやすいと感じさせる必要があります。

「500万円ぐらい贈与しても税金がかからないといいんだけど」
という声を叶えてあげれば良いわけです。

そこで、平成15年の税制改正の時からスタートしたのが
「相続の時に税金は精算するので最初はあんまり課税しない贈与」です。

「相続時精算課税制度」といいます。

この制度を利用すると、110万円までは税金がかからなかった贈与について2500万円まで税金がかからなくなります。

「おーそりゃいい」
とその制度を選択する人も結構いるのですが、名前の通り後から精算するので注意が必要な制度です。

制度の詳しい説明とメリット・デメリットについては、また次回。

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